「インドのツーリスト・ヴィザ」個人申請のガイダンス その2
ノーマルヴィザ申請
もっともオーソドックスな申請方法で、東京のインド大使館もしくは大阪の総領事館へ直接出向き(郵送による申請も可能)申請する方法。
(以前は東京・大阪それぞれに業務を委託された「ヴィザ・センター」がありそこに申請していましたが、17年3月21日よりセンターの業務が停止され、再び大使館・総領事館への直接申請となりました。)
料金は1550円・申請受理後最短2日後に、「6ヶ月(発給日起算)有効・入国回数無制限(有効期間中は何度でも入国できる)」のツーリストヴィザが発給される。
メリット
料金単体としては、2の「eーツーリストヴィザ申請」の25米ドルの約半分で済む。
2ヶ月を越える滞在や、半年間に複数回のインド入国を計画する場合にはこのヴィザの方が便利である。
申請時に予定していた入国・出国空港(もしくは陸路ボーダー)を変更しても構わない。
デメリット
申請場所が日本では東京・大阪の2カ所に限定されるので、関東・関西の日帰り圏内以遠の地方在住者には不向きである(ただし「郵送」による申請・「委任状に明記された他者」による申請は可能)。
そして現在では申請受付時間が「平日の午前9~12時」に限定されているので、一般的な勤め人などの場合は仕事を休む必要がある。
ピックアップ時間も申請受理から2日後以降の「平日午後4~5時」とタイト・・・ただしピックアップは申請時に「別途有料で郵送」の選択が可能、あるいは引き換えレシート(受理された場合渡される)と委任状があれば、他者(委任状に明記された人)でもピックアップ可能。
申請受付・ピックアップ双方とも、平日であっても「インドの祝祭日」は休日となるので要注意→
・申請手順
東京・大阪どちらに申請するか?・・・は申請者の居住地によって管轄が決まっていて、それぞれ反対側での申請は出来ない。
確認はこちら→
・インドのヴィザ申請専用サイトにアクセスする。→
・実際的手順・記載事例などについての詳細な説明は下記サイトを参照して下さい。
参考サイト→
参考サイトその2→
・最終的に完成したらそれをプリントアウトする↓

要注意事項として、プリントアウトできる状態にまで進行した場合は後で記入ミスなどが発覚しても、その「項目ごとの修正が出来ない」システムなので、
「全部最初からやり直し」になる!!(怒)・・・ことをお忘れ無く。
提出前にミスに気付いてやり直すならまだダメージが少なくて済むが、窓口にて不備を指摘された場合はなかなか大変な労力を要することになる。
またプリントアウトした際に「文字のカスレ」などがあっても受理されない・・・特に一枚目の一番下の「バーコードと申請者の氏名」がプリンターの設定によっては「切れてしまう」ことがあるので要注意。
その他申請に必要な書類
・パスポート(有効期間まで半年以上・査証欄に見開き2ページの余白があること)
・顔写真 かなり厳密な規格がある・・オフィシャルの規定サイトを参照→
・インド訪問が2回目以降の申請者は、前回渡航時に発給されたヴィザのコピー(それが旧パスポートにある場合は旧パスポート自体も持参する)。
・インド出入国の日付が明記されている往復のエアチケットもしくは予約手配書
(・大阪総領事館への申請の場合は、これらに加えて「現住所を証明する書類(免許証コピーや住民票など)」の提出を要求される場合がある)
そして
・インドでの滞在先・連絡先(ホテルなどの)「予約手配済み」レター
これは2017年3月21日からのレギュレーション改訂に伴い、申請に当たって「インド滞在先の住所・連絡先」の記入について、
その当該ホテルなどの「予約確認書」を提出せよ・・・ということになったわけですが→
これまで申請書のその項目には「適当な嘘(ガイドブックからチョイスした「実際は泊まるつもりもない」ホテルとか・・)」を書いてもノーチェックでOKだったのですが、この春からは申請にあたっては「本物」を書き、それを証明する書類を添付せよ・・と厳格化された(ことになった・・?)わけです。
つまりラマナアシュラム訪問・滞在の場合、ホテルに泊まらずにアシュラムに直行する場合は「ラマナアシュラムの滞在許可」がその提出書類に該当することになります。
しかし実際には申請に当たり「宿泊予約レター」の提出は不要らしい??・・・という情報も複数例あり、実際にサイト管理人が17年6月19日に東京で申請した際も、全く提出を求められませんでした。
ここら辺が先進諸国では考え難い「インド的」なところで、インド内務省がヴィザに関して定めたマニュアルが、必ずしも大使館領事部の窓口担当職員にまで確実に浸透しているわけではない・・・ということのようで、
どうやら「あった方がいいけど、無くても当面は発給には差し支えなし」というのが現状のようです(笑・・・あくまで「当面は」ですが)
というわけで後出しジャンケンのように?「滞在許可メール」のコピーは「窓口職員に言われたら提出する」つもりで用意しておけばよい・・と思われます(このコピーは結局アシュラム到着時にオフィスに提示する時に必要なので無駄にはなりませんし)。
参考までに、
☆インドで観光ヴィザで滞在中に「ヨーガ修行」は可能か?
という点について大使館公式サイトの35番目の問答では、
35:観光ビザで入国した後、ヨガのクラスに参加したり、ちょっとしたビジネスをしたり、短期の課程を履修したりというような他の活動はできるのでしょうか?
答え:いいえ。そのような場合は、適切なビザを申請してください。
・・・・・となっています。→
もっとも実際には短期間のものは、ほとんどは皆さん「観光ヴィザ」でやってる・・わけですが(笑)。
そしてどうやら幸いにも? ラマナアシュラムへの滞在それ自体は「ヨーガ修行」とは認識されていないようで、申請に当たり
「インドでの滞在先・連絡先」にラマナアシュラムと明記しても特に支障はないようです。
・・・次は「e-ツーリスト・ヴィザ」申請について
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